訪問介護サービスとは

介護福祉士や訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の身体介護や調理、洗濯、掃除等の生活援助を行うサービスです。

身体介護サービス

身体介護とは利用者の身体に直接接触して行う介護サービスで、日常生活動作能力(ADL)や意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービスです。

  • 食事、入浴、排せつの介護
  • 洗面、身体整容、更衣介護、体位変換
  • 移動・移乗介護、通院介護
  • 起床・就寝介護、服薬介護 ほか

※サービス内容、回数、時間はケアプランに基づき提供いたします。

生活援助サービス

生活援助とは身体介護以外の介護であって、掃除、洗濯、調理など日常生活上の援助であり、が単身、またはその家族が障害や病気等のために本人若しくは家族が家事を行うことが困難な場合に行われるサービスです。

  • 掃除、洗濯、調理、買い物 ほか

※サービス内容、回数、時間はケアプランに基づき提供いたします。

(1)訪問介護 利用料

介護保険からの給付サービスを利用する場合は原則として基本料金の1割です。
生活保護適用者の場合は、介護扶助の適用となり1割負担分も発生しません。
ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。

※仙台市は地域区分が5級地となり1単位×10.42で計算されます。
(ただし小数点以下は切り捨てとなりますので、下記の表と誤差がある場合があります。)

(料金表―基本料金・通常時間)

身体介護 減算(※1) 20分未満 20分以上~ 30分以上~ 1時間以上~ 1時間半以上
30分未満 1時間未満 1時間半未満 (30分毎)
なし 179円(1割) 266円(1割) 421円(1割) 612円(1割) 87円加算(1割)
あり 161円(1割) 240円(1割) 380円(1割) 551円(1割) 79円加算(1割)
生活援助 減算(※1) 20分以上~ 45分以上
45分未満
なし 199円(1割) 246円(1割)
あり 180円(1割) 221円(1割)
身体介護に引続く生活援助 減算(※1) 20分以上 45分以上 70分以上
45分未満 70分未満
なし 73円(1割) 146円(1割) 219円(1割)
あり 66円(1割) 132円(1割) 197円(1割)

※同一の建物に対する減算(※1)について
事業所が所在する建物と同一の建物に居住する一定数以上(30名以上)の利用者に対して、
当該事業者にてサービスを提供する場合には、介護報酬(所定単位数)の10%が減算となります。
(事業所と同一の建物に居住する利用者に対するサービスに係る介護報酬に限ります)

※基本料金に対して、早朝(午前6時~午前8時)・夜間(午後6時~午後10時)は25%増し、深夜(午後10時~午前6時)は50%増しとなります。
※上記料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、利用者の居宅サービス計画(ケアプラン)に定められた目安の時間を基準とします。
※やむを得ない事情で、且つ利用者の同意を得て、サービス従業者2人で訪問した場合は2人分の料金をいただきます。

(2)介護予防訪問介護 利用料

介護予防訪問介護の料金は月単位の定額制であり、1週間の利用回数(※2)によって金額が定まります。
介護保険からの給付サービスを利用する場合は原則として基本料金の1割です。

減算(※1) 予防介護Ⅰ 予防介護Ⅱ 予防介護Ⅲ
なし 1278円(1割) 2555円(1割) 4053円(1割)
あり 1150円(1割) 2300円(1割) 3647円(1割)

※1週間の利用回数(※2)について
予防介護Ⅰ…週1回程度の利用が必要な場合(対象:要支援1・2)
予防介護Ⅱ…週2回程度の利用が必要な場合(対象:要支援1・2)
予防介護Ⅲ…予防介護Ⅱを超える利用が必要な場合(対象:要支援2)