グループホームとは

認知症の「切り札」

わが国の唯一の認知症専門施設です。
介護保険適用ですが、居住としての役割を担っています。
正式名称は、「認知症対応型共同生活介護」と言います。
個室での入居で、住民票を持って来ることが出来る為、第2の住宅とも言われ、国は、認知症の「切り札」と言い、「救世主」とも言われています。
認知症で日常生活に支障があれば「だれでも利用」できます。
国は、平成18年4月から入居対象を拡大し、運営基準を改正し、重度の人も受け入れることになりました。

入居資格

介護保険の適用施設であることから、介護保険の要介護認定で
「要支援2」、「要介護度1」~「要介護度5」の人で、医師の診断書に認知症の記載があれば、誰でも入居できます。
対象者は、自らの意思で入居したい施設に直接入居を申し込む事ができます。今までは、自立ができることも入居条件でしたが、
法改正によって、重度の人も入居もできるようになりました。

施設の概要

ユニット制です。
1ユニットは、9人以内5人以上の入居者数であり、
居室は個室、ユニット内に共有の食堂、台所、居間、風呂、洗面所、洗濯場、トイレ等を完備して、ユニット内で生活できるように配慮された施設を言います。
グループホーム「もも太郎さん」の施設では、
特に「家族部屋」を1ユニット内に2部屋を配置しました。
「家族部屋」は、ベット(2台)、風呂、トイレ、洗面、クローゼット、テレビ等が配備されて家族の方もできるように設計された部屋です。

介護体制

入居者3人に専属の介護職員1人の介護が義務付けられています。
その他、施設長や介護計画者、事務員等が常勤します。
夜間は夜勤体制で職員が常勤しますので夜間も安心です。

施設の歴史

認知症高齢者のためのグループホームは、
1985年に精神科医師であるバルブロー・ベック・フリス先生が最初スウェーデンから世界各地に広めました。
日本では、外山義氏(京都大学教授)や山井和則氏(衆議院議員)によって日本に紹介されました。
1994年、厚生省はモデル事業として運営費の補助を開始、2000年4月開始された介護保険制度で介護保険適用施設になり、民活が適用されました。正式名称は「認知症対応型共同生活介護」です。
認知症の入居施設としての受け皿として期待されています。
国は、介護保険の改正で、認知症で日常生活に支障があればだれでも
利用できるようにしました。平成18年4月から入居対象を拡大し、運営基準を改正し、重度の人も受け入れることになりました。

認知症の現状

国は、認知症を高齢者福祉施設対策の「重要課題」としました。
4人部屋等の介護では認知症が改善されないことから、個室入居が基本の我国唯一の認知症専門施設である「高齢者グループホーム」を介護保険適用施設として設立を推進しまし。
特別養護老人ホーム(介護老人ホーム)においては、4人部屋を廃止して個室とし、2015年までに30%、2025年までに70%を「ユニット」化すると発表しました。現在、特別養護老人ホーム等に入所している人の80%が認知症で、自立度II以上となっていることを重要視したものです。

もも太郎さん施設の考え

私たちは、高齢者グループホームは、認知症の専門施設として若年の認知症は勿論、全盲の認知症にも対応できると考えました。
実際に、少例ではありますが全盲認知症の高齢者に入居頂き介護しました。施設内で亡くなりましたが、ご家族には大変感謝され、職員一同拙い介護ではありましたが、これからも頑張ることができると思っています。

介護が必要になっても住み続けられる住宅としての「新しい住まい」として国は推奨しています。サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームは「特定施設」であり、介護保険は旧所在地に請求される住所地特例許可の施設となっています。
私たちは、これらの施設に共有部を大幅に拡大し福祉施設と同様の介護体制が構築できる設備を構築し福祉サービスの充実を目指しています。

規格や制度に規制されず、利用者個々の事情や考え方を尊重して、身体の介護のみではなく、「人生のケア」ができればと考えます。