特定施設入居者生活介護とは

特定施設の入居者に対し、当該特定施設が提供するサービスの内容等を計画し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態となった場合でも、指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者が指定特定施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにする介護サービスです。

「特定施設」とは

有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームの事をいいます
(介護保険法第8条第11項、介護保険法施行規則第15条)。

食事、介護、家事、健康管理のいずれかのサービスを提供する
サービス付き高齢者向け住宅は、有料老人ホームに該当します。
(老人福祉法第29条第1項、高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条)。